フルイドスクールが目指すところ
なぜフリースクールでないのか。
それは
「フリースクールは遊んでばかりいるからだめだ」
「フリースクールは学校に行かない不登校の人が行くところでしょ」
こういったイメージを変えたいからです。
そもそも不登校の言葉は
「学校に行く」ことから外れたらだめというマインドから抜け出せない。こういうと、工藤は「学校批判」と思われてしまうかもしれませんが、そうではありません。
学校も、学校以外のまなびばも
選べればよいと思っているのです。
オルタナティブスクールなど高い月謝を払っても学校以外のまなびばで学んでいる子どもたちがたくさんいます。
フリースクールをなくすのでもなく、選択肢がたくさん出てくれば、
「不登校」という言葉を使う必要がなくなる。そう考えています。
1 不登校0の呪縛からぬける
ある学校の校長先生が「うちは不登校0」です。と公開研究会でお話されたそうです。
不登校は出席が30日以上になった場合のカウントです。顔だけ出して帰っても出席としてカウントするので、「顔だし登校」として登校を渋った場合に提案されます。しかしそれではその子の学びを保証していることにはなりません。泣きながら親に学校に連れていかれ、顔をみたら逃げるように家に帰る。それで出席になりました。不登校0は見えない苦しさを抱えている子どもたちを生み出していると感じるのです。
2 特例校が増えること
学びの選択肢が増えることはとても大事なことだと思っています。先日もお隣宮城に公立の中高一貫の特例校のプレスクールのニュースが流れてきました。実際のカリキュラムを見ていないので一概に言えませんが、体験で行っていた内容は、各地のフリースクールで日常的に行われていることと変わりないと感じました。「学校らしくない学校」とキャッチフレーズがありましたが、では学校とは何か?学校らしいとは???そんな疑問が頭の中に渦巻いています。
今後特例校がどんどん設置されたとき、「特例校だから」という見方をされていくのだろうか。かつて支援学校にいた時「ここは支援学校だから。通常の小学校とは違うから」支援学級担任の時「それは支援学級だからでしょ」と言われたことと重なってきます。
同時に今の学校の中で起こっていることの対応として特例校を作ることが得策なのか。専門家でないのでエビデンスもなく現場の肌感覚ですが、教員不足、コロナ下での欠席。年休すらなかなか取れない状況の現場です。学級経営がうまくいかず、問題行動がおこると発達障害化かもしれないからと受診を進められる。そんな現場の中で先生も心が病んでいく。「学校とはなにか。子どもたちが「学校楽しい」と思える場所を作ることが先のような気がします。
3 フリースクールの現実
特例校、イエナプランの公立校。そういったニュースの陰で、これまで公的資金がないなか子どもたちの居場所、学び場を作ってきた人たちがたくさんいるのです。
私もフリースクールを始めるまで、フリースクールの運営自体は補助金、助成金の対象にならないことや、行政の補助がないことを知りませんでした。
経済的貧困世帯への支援、ICTの導入により・・・など様々な特化した内容で財団の助成などを申請したり、賛助会費(寄付などもふくむ)や利用料で運営していきます。
地元の企業様に法人の説明と協力の依頼にいくと
「こういうところに行政の支援はないんですか?」
と聞かれます。山形はまだまだ認知も低く、委員会に行ってっも
「無償でないから行きにくいのではないか。無償にできないのか」
と言われる状況です。
学校以外のまなびばとしてどうあればよいのか。本当に悩ましいところです。
とはいえ、4月から「フルイドスクールterra」として本格スタートします。スポーツクラブのようなシステム。プログラムを選んでもよし、自分のやりたいことに没頭してもよし。フレキシブルな学びを提案していきます。
できるだけ負担のない金額で子どもたちの豊かな学びの場を設定するために、一般社団法人terraでは、子どもたちの学びや育ちを応援したいという皆様のご支援をお待ちしています。
下記フォームからのお申込みお待ちしております。(手数料を差し引いてお振込みください)
好奇心の種はどこにでもある
【参考】
教育基本法
第3条(教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
「ひとしく、その能力に応ずる」
人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地のいかんにかかわらず等しく教育の機会を提供することをいうが、すべての児童生徒に同一の教育を与えることを意味するものではなく、個人差に応じる教育を施すものである。
文部科学省HP
https://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/004/a004_03.htm
平成二十八年法律第百五号
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
(学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援)
第十三条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1397799.htm
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